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【リフォーム日記】物件探しのポイント 私流2 ~築年数と税金のお話~

「物件探しのポイント 私流2 ~築年数と税金のお話~」
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2011年11月末現在で、中古住宅購入に関わる控除として、適用が可能な控除としては、
(1) 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
(2) 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
(3) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
(4) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
(5) 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
(6) バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
(7) 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
が挙げられます。
上記のうち、(1)~(4)については、一般的に「ローン減税」と言われるもので、住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等を行った場合に適用されます。
(5)~(7)については、ローン等を利用していなくても適用されます。
このうち、我が家のように中古住宅を購入しリフォームをして住みたい!という方に特に関係が深いのは、(1)と(2)だと思います。
この 住宅借入金等特別控除 には、下記のような条件があります。
A) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
B) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
C) 上記A)またはB)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること。(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)
このほかにもいくつかの条件がありますが、この点が重要!
物件の築年数が関係するからです。
マンションなどの耐火建築物の場合は25年、耐火建築物以外の建物20年以内、それ以上古い物件については、一定の耐震基準に適合していないと控除を受けられません。
また、この耐震基準への適合は、住宅取得時に適合していることが条件となりますので、売り主によって耐震工事が完了され、売りに出された物件である必要があります。
リフォーム済みの物件の場合、この点がクリアされていれば、控除が受けられる可能性もあります。
我が家の場合は、築32年。耐震工事もされていませんでした。
さらに、住宅購入はローンを利用しましたが、リフォームについてはローンを利用しませんでしたので、これらの控除は一切受けられませんでした。 °°(≧□≦)°°
しかし、住宅街にあって約90坪の土地を有した物件を、1,300万円という比較的安価で購入できたのは、購入当時築31年という古さゆえだったのかもしれません。
土地付一戸建というより、古家付土地に近い状態で購入したわけです。
私が気に入った我が家の雰囲気は、経年を重ねたからこその味わいだったのかもしれません。
耐震を重視するなら、
耐震工事を重ねるより、新築で建てた方が確実で割安かもしれません。
もしくは、古い物件でもしっかりお金をかけて耐震工事をするべきです。
控除適合を選ぶなら、
築20年以内(マンション等なら築25年以内)の物件を探さなければいけません。
しかし、その家の持つ空気や味わいを、どうしても捨て難いと思ったなら、私のように無謀なお買い物をしても、それはそれで良いのかな、と今になって思います。
「住まいの条件として何に重点を置くか」選択の重要なポイントになりそうですね。