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【NEWS】建物の空中契約には気をつけろ!!

みえスマの賛助会員でもあるライフサポート有限会社さんの記事です。
わからないから勧められるまま契約してしまう、、、
こんな事の無いように、なんか聞いたことがあるという事だけでも違ってくると思います。
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先日、『マイホームを立てる土地を探しています』というお客様がいらっしゃいました。
どのような土地をご希望されているのか、地域(学校区など)・面積・予算などヒアリングをさせていただいていたら、やり取りの中で何か違和感を感じ、頭の中に『?』がたくさん湧いてきました。
そこで、『住宅会社さんは決められてるのですか?』と尋ねてみた。
すると『はい、仮契約も済ませてます』と。。。
またまた私の頭の中に『?』が・・・
するとお客様は続けて『この家(間取りプラン)が入る土地を、〇〇学校区で探しているんです・・・』
またまた私の頭の中は『?』でいっぱい・・・
どうやら契約金として100万円を支払ったとのこと。
お客様は『100万円預けました』と言っていますが・・・
※このように立てる土地も決まっていない状態で建物の請負契約をすることを空中契約とよんでいます。
そこでもう一度聞いてみた。
『仮契約と仰いましたけど、もし、ご希望する土地が見つからなかった場合、その契約はどうなりますか?』と、、、
するとお客様は『???』
返事が返ってこない。。。
なので違う聞き方をした。
『もし何かの都合でその契約を解約する場合、預けてある(あえて預けてあると言ってみた)100万円は返してもらえるのですか?』
お客様は『たぶん・・・』と。。。
後日、改めて“仮”契約書を拝見させていただいたところ、当然ですが一方的な解約には応じられず支払った100万円は返金してもらえず、没収されるという内容になっていました。
そもそも建築請負契約に“仮”は絶対にありません。
普通に考えても建築請負契約なんてものは、て言うかどんな契約であっても、“いつ(建築時期)・どこで(立てる場所)・どんな(規模や間取り、内外装など)”が決まってない限り“いくら(金額)”が決まりませんので、何一つ決まっていない状態で契約なんてできないはずです。
運よく希望した場所で土地が見つかったとしても、“仮”に契約した間取りがその土地に入らなかったら間取り変更をせざる得ません。
当然ですが、そうなれば契約金額も変更になります。
そうすれば当たり前ですが資金計画も崩れてしまいます。
建物(マイホーム)は土地がなければ絶対に立てることはできません。
住宅会社の営業マンはホットなお客様を他の住宅会社にとられないように囲い込んでおきたいと、土地も決まっていないのに契約を『“仮”ですから』と言葉巧みに迫ってくることがあります。
何度も言いますが、建物は“土地”がなければ絶対に立てることができません。
住宅会社の口車に乗せられて、空中契約は絶対にしないように気をつけてください。