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市内に本社がある建設業者による住宅リフォームを支援します
(四日市市住宅リフォーム事業費補助金)

四日市市では、昨年度まで緊急経済対策として実施してきた、住宅リフォーム補助事業による地域経済の活性化をより確かなものとするため、今年度に限り、市内に本社がある建設業者により、現在お住まいの住宅を改修される場合に、その費用の一部を助成します。(平成27年6月補正予算事業)
※前年度とは内容が一部変更になっています。

1 対象となる人 市内に在住し、自己の所有する住宅に居住しており、世帯全員が、市税を滞納していない人

2 対象となる工事 自己の所有する住宅のリフォームで、次の条件をすべて満たす工事
(1)リフォームに要する費用(消費税および地方消費税の額を除く)が20万円以上であること

(2)平成28年2月29日までに工事が完了し、実績報告書を提出することができる工事
※市内に事業所を有していても、本社が市外にある事業者が施工する工事は、対象になりません。

(3)リフォームを業として行い、市内に本社を有する事業者が施工する工事であること

※補助金の交付決定前に契約、着工している工事や、他の助成を受けている工事は対象となりません。また、平成26年度までに、四日市市住宅リフォーム事業費補助金を利用したことがある人は対象となりません。

【対象工事の例】
屋根の修繕、浴室・トイレ、キッチンの改修、壁クロスの張り替え、畳の取り替えなど

【対象とならない工事の例】
別棟の倉庫や車庫などの工事、造園・門扉・塀などの工事、解体工事など

3 受付件数 250件程度(予算範囲内)※応募多数の場合は抽選となります。

4 補助額 対象となる工事費用(消費税および地方消費税の額を除く)の20%(1,000円未満切り捨て)で、10万円を上限

5 事前申請期間 平成27年9月24日から平成27年10月7日(土・日を除く)まで
        8時30分から17時15分まで

詳しくは四日市HP>>

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