記事の詳細
【NEWS】【追加募集】四日市市内に本社がある建設業者によるリフォームを支援します(住宅リフォーム事業費補助金)

四日市市市では、住宅リフォーム補助事業による地域経済の活性化をより確かなものとするため、今年度に限り、住宅リフォーム補助を実施しておりますが、平成27年10月7日まで事前申請の受付けを行った結果、事前申請件数が、予定件数に到達しなかったことから、下記の要領で住宅リフォーム補助金の追加募集を行います。(平成27年6月補正予算事業)
1 対象となる人 市内に在住し、自己の所有する住宅に居住しており、世帯全員が、市税を滞納していない人
2 対象となる工事 自己の所有する住宅のリフォームで、次の条件をすべて満たす工事
(1)リフォームに要する費用(消費税および地方消費税の額を除く)が20万円以上であること
(2)平成28年2月29日までに工事が完了し、実績報告書を提出することができる工事
※市内に事業所を有していても、本社が市外にある事業者が施工する工事は、対象になりません。
(3)リフォームを業として行い、市内に本社を有する事業者が施工する工事であること
※補助金の交付決定前に契約、着工している工事や、他の助成を受けている工事は対象となりません。また、平成26年度までに、四日市市住宅リフォーム事業費補助金を利用したことがある人は対象となりません。
【対象工事の例】
屋根の修繕、浴室・トイレ、キッチンの改修、壁クロスの張り替え、畳の取り替えなど
【対象とならない工事の例】
別棟の倉庫や車庫などの工事、造園・門扉・塀などの工事、解体工事など
3 受付件数 85件程度(予算範囲内) ※予算額に達した時点で終了
4 補助額 対象となる工事費用(消費税および地方消費税の額を除く)の20%(1,000円未満切り捨て)で、10万円を上限
5 事前申請期間 平成27年10月14日から平成28年1月29日(土日、祝日を除く)
8時30分から17時15分まで(期間中、随時先着順で受付けを行います。)
6 受付場所 四日市市役所7階 商業勤労課窓口に直接持参してください。(郵便、FAX、Eメール等による申請はできません。)
7 その他
・書類を提出される方が、申請者と異なる場合は、委任状を提出してください。
・各地区市民センターでは申請書を提出することはできません。
・郵便、FAX、Eメール等による申請はできません。
・申請書等は、市役所7階商業勤労課窓口のほか、各地区市民センターでも配布しております。
市HP(http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu89562.html)でもダウンロードできます。
〇四日市市住宅リフォーム事業費補助制度は、木造住宅耐震補強工事補助金等と併用できません。木造住宅耐震補強工事を計画されている方は、事前に都市整備部建築指導課(電話354-8207)までお問い合わせ下さい。
【完納証明書を取得いただく際の注意事項】
○毎月10日は特別徴収の納期限のため、世帯に市民税が給与天引きされている方がいる場合
は、10日から20日ごろまでの間は即日発行できないことがあります
【ダウンロード】
○リーフレット(住宅リフォーム事業費補助金の追加募集のお知らせ)(PDFファイル 121KB)
○補助金交付申請書等(PDFファイル 169KB)
○補助金交付要綱(PDFファイル 154KB)
○委任状(PDFファイル 50KB)
【お問い合わせ先 商業勤労課 東内、坂倉、服部 059-354-8175】
【ご参考:その他の住宅リフォーム支援事業】
○四日市市の住宅リフォームに関する支援事業一覧(PDFファイル 128KB)
詳しくは四日市市HP>>